2018年2月15日
吹田市労働組合連合会執行委員長 坂田 俊之
非常勤職員でも「安心して働きたい」「人として平等に扱われたい」……当たり前の願いです。
ところが、吹田市の総合福祉会館で20年以上にわたって継続して恒常的・基幹的業務に従事してきた非常勤職員2人が雇い止めされた事件について、最高裁判所が不当にも2月13日付けで「上告審として受理しない」とする決定を行ったことが、14日に判明しました。
昨年9月4日に、最高裁に上告受理申立を行い、最高裁に裁判記録が到着したのが12月8日。そこから約2か月しか経過しておらず、十分な検討が行われたのか疑問です。
決定の理由は「本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない」とされています。何ら、納得できる理由は示されていません。
人権保障の最後の砦となるべき最高裁が、その役割を放棄し、二人の非常勤職員の生活も考慮しなかったことに、断固抗議するものです。
また、安倍首相ですら「非正規という言葉をなくす」と口にしているもとで、正規職員の雇用は守る一方で、非正規職員の雇い止めは認めるという不平等な取扱いを認めることに、断固抗議するものです。
さらに、民間非正規労働者であれば、雇い止め制約法理や労働契約法が適用され、20年以上も継続して業務に従事していれば雇い止めは違法とされるのに対して、公務非正規労働者は「任用だから」と雇い止めが可能という不平等な取扱いにも、断固として抗議するものです。