東京高等裁判所は、平成27年5月14日、吹田市が吹田市職員労働組合現業評議会(以下「現業評議会」という。)及び吹田市職員労働組合現業合同支部(以下「現業合同支部という。」)に対して不当労働行為を行ったことを認め、団体交渉申し入れがあったときには誠実に団体交渉に応じることなどを内容とする中央労働委員会の救済命令を取り消すよう求めた訴訟の控訴審において、吹田市の請求を棄却する判決を言い渡しました。
この事件の概要は、吹田市の学校校務員の労働条件に関わる配置基準を定めた労使協定を吹田市教育委員会が守らないため、両労組が団体交渉を行いましたが、吹田市教育委員会には職員の採用や配置に関わる権限がないことが明らかとなり、吹田市長に対して権限と責任を有する者が出席する団体交渉に応じるよう求めたところ、吹田市が団体交渉を拒否したため、労働委員会に不当労働行為救済を申し立てていたものです。
中央労働委員会は、現業評議会及び現業合同支部の訴えを認め、平成25年4月3日に救済命令を発しましたが、吹田市はこれを不服として平成25年5月13日、厚生労働大臣を相手取り救済命令の取消訴訟を提起し、第1審では東京地方裁判所は吹田市の請求を棄却する判決を言い渡しました。しかしながら吹田市は再度これを不服とし、平成26年12月2日、判決の取り消しを求めて東京高等裁判所に控訴していました。
先だって行われた吹田市長選挙において市民サービス削減、市民負担増をすすめてきた「維新」市政に対し、市民から退場の審判が下されたことに加え、職員労働組合攻撃を行ってきたことについて、中央労働委員会の救済命令と東京地方裁判所の請求棄却に続く今回の敗訴によって、「維新」市政の誤りは一層明らかになったものと考えます。
「対話と信頼による政治」を掲げる新市長が誕生したもとで、吹田市はこの判決を真摯に受け止め、ただちに上告を断念し、労使関係の正常化につとめ、労働条件についての団体交渉に誠実に応じるべきです。
私たちは、この判決を確信とし、市民に寄り添う市政を実現し、市政への信頼回復のために、奮闘していく決意です。
大阪府労働委員会への不当労働行為救済申立以来、約5年半にわたるたたかいを支えていただいた皆様に感謝するとともに、引き続きお力添えいただきますよう、お願い申し上げます。
2015年 5月14日